○有田川町老人憩の家条例
平成18年1月1日
条例第113号
(設置)
第1条 この町に町営の老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田川町老人憩の家紅梅荘 | 有田川町大字天満722番地1 |
(使用料)
第3条 憩の家の使用料は、原則として無料とする。ただし、特別の設備を設け、これを利用させる場合にあっては、その利用のために必要な実費を徴収する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町老人憩の家設置および管理条例(昭和49年吉備町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。