○有田川町立認定こども園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町立認定こども園条例(平成27年有田川町条例第21号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前の子どもに該当する子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 支援法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。
(職員)
第3条 町立認定こども園(以下「こども園」という。)に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任保育士、又は主任保育教諭
(3) 保育士、又は保育教諭
2 前項に掲げるもののほか、こども園に必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 園長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士、又は主任保育教諭は園長を補佐し、保育士、又は保育教諭の職務を掌るとともに、園長に事故があるときは、その職務を代行する。
(園長の専決)
第5条 園長は、別に定めがある場合を除くほか、次の事項を専決処理することができる。
(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(2) 所管に属することで、軽易な広報宣伝に関すること。
(3) 所属職員の管内出張に関すること。
(4) 軽易な事件に関する所属職員の復命に関すること。
(5) 時間外勤務命令に関すること。
(6) 各種台帳の作成及び備付けに関すること。
(7) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(8) 所管に属する器具、機械及び備品の使用管理に関すこと。
(9) 所管に属する施設の使用許可に関すること。
(10) 所属職員の2日以内の休暇願等の受理及び承認に関すること。
(11) 所属職員の宿泊を伴わない出張命令及び復命に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。
(教育・保育時間及び教育・保育内容)
第6条 こども園における教育・保育時間及び教育・保育内容は、こども園の施設の運営についての重要事項に関する規程の定めるところによる。
(休園日)
第7条 こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。