○有田川町教育集会所条例

平成18年1月1日

条例第85号

(設置)

第1条 この条例は、有田川町関係地区住民のために実際生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教育の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的として、有田川町教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置を、次のとおり定める。

名称

位置

熊井教育集会所

有田川町大字熊井240番地2

小島教育集会所

有田川町大字小島423番地1

長田教育集会所

有田川町大字長田174番地3

あたご教育集会所

有田川町大字庄116番地8

(管理)

第3条 教育集会所は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用料)

第4条 教育集会所を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会において、特に必要と認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(許可)

第5条 教育集会所を利用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年吉備町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

室名

使用料

昼間

夜間

研究室

3,150円

3,150円

有田川町教育集会所条例

平成18年1月1日 条例第85号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第85号