○有田川町教育委員会公告式規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文、年月日、番号及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
有田川町大字下津野2018番地4
有田川町大字中井原136番地2
有田川町大字清水387番地1
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年12月26日から施行する。
附則(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有田川町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の有田川町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。