○有田川町区民集会所等整備事業補助金交付要領
平成18年1月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 地元自治会等が区民集会所等を整備するに当たり、地元自治会等の負担を軽減するため、町が補助金を支給する場合は、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号)に基づく規定によるほか、この告示の定めるところによる。
(事業の基準)
第2条 本事業の補助対象事業の基準は、次に定めるところによる。
(1) 本事業は、単年度に完了するものであって、補助金は、別表に掲げる事業種目ごとの補助金限度額の範囲とする。
(2) 補助の対象となる施設事業は、新築、改築、移築、増築、改修又は解体事業とする。ただし、解体に関しては地元自治会等の運営の継続が困難と判断されたものに限る。
(3) 地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、集会所等敷地内のブロック塀等の撤去事業及び撤去した範囲内において引き続き軽量フェンス等を設置する事業とする。
(4) 次のものについては、補助の対象としない。
ア 用地の買収、賃借等に要する費用及び補償費
イ 建物類に係る敷地造成費及び駐車場整備費
ウ 建築類に係る備品購入費(新築、改築又は移築事業に係る空調設備及び調理設備は除く。)及び消耗品購入費
エ 個人施設又は目的外使用のおそれの多いもの
オ 上記以外のもので、町長が受益者において負担すべき費用であると認めたもの
(財産処分の制限)
第3条 事業主体は、本事業により建築した施設を譲渡し、交換し、転用し、又は用途変更をしようとするときは、あらかじめ町長に協議し、その承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日告示第7号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第19号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第22号)
この告示は、平成24年9月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日告示第13号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月1日告示第32号)
この要領は、告示の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象集落の規模 | 補助率 | 補助金限度額 |
集会所新築事業 | 100戸以下の集落 | 補助対象事業費×0.5 | 800万円 |
101戸以上の集落 | 800万円+(関係戸数-100戸)×4万円 ただし、最高限度額は、1,500万円とする。 | ||
集会所改築、移築、増築事業 | 100戸以下の集落 | 補助対象事業費×0.5 | 400万円 |
101戸以上の集落 | 400万円+(関係戸数-100戸)×2万円 ただし、最高限度額は、800万円とする。 | ||
集会所改修事業(ブロック塀等を撤去した範囲内において引き続き軽量フェンス等を設置する事業を含む。) | 50戸以下の集落 | (補助対象事業費-10万円)×0.7 | 400万円 |
51戸以上100戸以下の集落 | (補助対象事業費-10万円)×0.6 | ||
101戸以上の集落 | (補助対象事業費-10万円)×0.5 | ||
集会所解体事業 | 50戸以下の集落 | 補助対象事業費×0.7 | 300万円 |
ブロック塀等撤去事業 | 補助対象事業費×1.0 | 100万円 |