○有田川町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 前条に規定する証人等が出頭し、又は参加した場合は、1日につき2,000円の実費弁償を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、有田川町職員の旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第49号)に規定する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭し、又は参加するものに対し、その出頭又は参加のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の選挙による委員の全てが退任する翌日(平成30年7月1日)から施行する。

有田川町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第42号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第42号
平成29年9月25日 条例第17号