○有田川町監査委員条例
平成18年1月1日
条例第22号
(監査の通知)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第2項、第4項及び第5項の規定による監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を、期日前7日までに町長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(定例監査の期日)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。ただし、やむを得ない理由により監査を行うことができないときは、この限りでない。
(例月出納検査の通知)
第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前5日までに会計管理者及び当該検査を受ける者に通知しなければならない。
2 法第235条の2第2項の規定による金融機関の監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前7日までに当該金融機関に通知をしなければならない。
(例月出納検査の期日)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は町長若しくは町議会から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(財政的援助を与えている団体又は個人に対する監査の通知)
第6条 法第199条第6項の規定による監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前7日までに監査を行おうとする団体の長又は個人に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(決算等の審査)
第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査の結果の意見書、法第243条の2の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定書並びに同条第8項の規定による意見書は、審査に付された日から20日以内に町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(監査の結果の公表)
第8条 監査委員の行う公表は、有田川町公告式条例(平成18年有田川町条例第4号)の規定による公表の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第238号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第254号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中有田川町監査委員条例第1条の改正規定、第3条中有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の改正規定(「俸給月額」を「給料月額」に改める部分に限る。)、第4条中有田川町職員の旅費に関する条例第5条第2項の改正規定、第8条の規定、第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定及び第10条の規定 公布の日
附則(平成28年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。