○有田川町交通指導員条例
平成18年1月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に定めるところにより町における交通安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命及び報償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により、警察機関、教育機関及び各種交通安全推進機関と緊密な連絡を図り、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、主として通学、通園道路における、児童生徒、園児等に対する交通指導に当たるほか、一般歩行者、通行車両等に対する交通指導その他交通安全思想の普及、交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。
(定員)
第3条 指導員の定員は、35人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次に該当する者のうちから警察署長の意見を聴いて町長が委嘱する。
(1) 町に居住する年齢20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって、かつ、交通事故、交通違反等において悪質な前歴がなく、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠指導員については、前任者の残任期間とする。
(報償)
第6条 指導員の報償は、有田川町各種委員等の報償に関する規則の定めるところによる。
(貸与品)
第7条 指導員には、別表に掲げる制服等を貸与する。
2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 帽子 夏冬 各1個 | 5 外とう 1着 | 9 警笛 1個 |
2 ヘルメット 1個 | 6 雨衣上、下 各1着 | 10 白警笛つり ひも 1本 |
3 夏服上、下 各1着 | 7 白手袋 2組 |
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4 冬服上、下 各1着 | 8 白帯革 1本 |
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