○有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する規則
令和8年1月30日
規則第3号
(報酬)
第1条 有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条に定める選挙とは、有田川町議会議員一般選挙後行われる初めての議長及び副議長選挙とし、その以外の選挙により月の途中で就任した場合は、その職についた日の属する月の翌月から支給する。
附則
この規則は、令和8年2月5日から施行する。
○有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する規則
令和8年1月30日
規則第3号
(報酬)
第1条 有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条に定める選挙とは、有田川町議会議員一般選挙後行われる初めての議長及び副議長選挙とし、その以外の選挙により月の途中で就任した場合は、その職についた日の属する月の翌月から支給する。
附則
この規則は、令和8年2月5日から施行する。