○有田川町公共施設内等における通勤用自動車の駐車に関する要綱
令和7年11月18日
告示第51号
有田川町公共施設内等における通勤用自動車の駐車に関する要綱(平成20年有田川町告示第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町の公共施設に勤務する職員等が自動車で通勤するに当たり、その公共施設内(隣接駐車場等を含む。)に駐車することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象となる者は、次条に掲げる対象施設の業務(管理委託業務を含む。)に従事するため、当該施設に通勤する者とする。
(対象施設)
第3条 この要綱の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表第1の施設とする。
(対象自動車)
第4条 この要綱の対象となる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とし、二輪自動車以外のものとする。
(駐車の届出)
第5条 対象施設に自動車を駐車しようとする者は、町長に届出をしなければならない。
2 前項の届出をした者は、駐車を解除し、又は変更する場合は、速やかにその旨の届出をしなければならない。
(駐車条件)
第6条 対象施設に駐車する者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 施設を利用する一般町民の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(2) 駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。
(3) 施設内においては、歩行者等に注意し、徐行すること。
(4) 施設行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。
(使用料)
第7条 第5条の規定により駐車の届出をした者は、駐車する月の末日までに使用料を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用料を駐車する月の翌月末までに納入することができる。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。
3 駐車の期間が1月に満たない場合においても、使用料算定における期間は1月とみなす。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。
(損害賠償)
第8条 自動車を駐車するときに、対象施設、附属設備その他の公有財産を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第9条 対象施設内において生じた自動車の事故及び損害については、町は賠償の責を負わないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、対象施設内における自動車の駐車に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象施設
番号 | 施設名 | 備考 |
1 | 有田川町役場吉備庁舎 | |
2 | 有田川町役場金屋庁舎 | |
3 | 有田川町役場清水行政局 | |
4 | 有田川町役場清水行政局城山出張所(粟生連絡所含む) | |
5 | 有田川町役場清水行政局五郷出張所 | |
6 | 有田川町役場清水行政局安諦出張所 | |
7 | 吉備金屋消防署 | |
8 | 清水消防署 | |
9 | 有田川町上水道事務所 | |
10 | 吉備浄化センター | |
11 | 有田川町地域子育て支援センター | |
12 | 有田川町立藤並こども園 | |
13 | 有田川町立きび森のこども園 | |
14 | 有田川町立金屋第一こども園 | |
15 | 有田川町立金屋第二こども園 | |
16 | 有田川町立金屋第三こども園 | |
17 | 有田川町立清水こども園 | |
18 | 有田川町立藤並小学校 | |
19 | 有田川町立田殿小学校 | |
20 | 有田川町立御霊小学校 | |
21 | 有田川町立石垣小学校 | |
22 | 有田川町立鳥屋城小学校 | |
23 | 有田川町立小川小学校 | |
24 | 有田川町立五西月小学校 | |
25 | 有田川町立西ヶ峯小学校 | |
26 | 有田川町立楠本小学校 | |
27 | 有田川町立八幡小学校 | |
28 | 有田川町立久野原小学校 | |
29 | 有田川町立安諦小学校 | |
30 | 有田川町立吉備中学校 | |
31 | 有田川町立金屋中学校 | |
32 | 有田川町立石垣中学校 | |
33 | 有田川町立八幡中学校 | |
34 | 有田川町立学校給食センター | |
35 | 有田川町地域交流センター | |
36 | 有田川町少年センター | |
37 | 有田川町金屋文化保健センター | |
38 | きびドーム | |
39 | 有田川町清水会館 | |
40 | 有田川町清水文化センター | |
41 | 有田川町ふれあい交流館 | |
42 | 有田川きび保健福祉センター | |
43 | 有田川町清水保健センター | |
44 | 有田川町プラスチック収集場 | |
45 | 尾岩坂ごみ処分場 | |
46 | 有田川町清水斎場 | |
47 | 有田川町高齢者福祉センター | |
48 | 有田川町鉄道交流館 | |
49 | 体験交流工房わらし | |
50 | しみず木工等体験センター | |
51 | かなや明恵峡温泉 | |
52 | その他町長が特に認める公共施設 |
別表第2(第7条関係)
(1) 対象者 ア 町職員 イ 社会保険加入の対象となる会計年度任用職員等(委託職員含む) ウ 町内小中学校に勤務する教職員等 エ 社会福祉協議会職員 オ 森林組合職員 カ その他、町長が対象者と認めた者 | 月額使用料 1,000円 |