○有田川町地域子育て支援センター設置条例

令和7年12月2日

条例第35号

有田川町こども総合センター設置条例(平成28年有田川町条例第10号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、子どもの健全な育成及び家庭における子育てを支援することにより、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、有田川町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田川町地域子育て支援センター

(2) 位置 有田川町大字下津野245番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第64号。以下「法」という。)第6条の3第6項の規定に基づく地域子育て支援拠点事業

(2) 法第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業

(3) 法第6条の3第23項の規定に基づく乳児等通園支援事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(使用料等)

第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第3条第2号又は第3号の事業を利用した者は、告示に定めるところにより、利用者負担額を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

有田川町地域子育て支援センター設置条例

令和7年12月2日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月2日 条例第35号