○有田川町教育支援センター設置条例

令和7年12月2日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、学校生活に適応できず、不登校となっている又は不登校傾向の状態にある児童生徒に対し、学校生活への復帰を援助するため、有田川町教育支援センター(以下「教室」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田川町教育支援センター

(2) 位置 有田川町大字金屋7番地

(事業)

第3条 教室の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 学習援助に関すること。

(3) 集団活動に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

有田川町教育支援センター設置条例

令和7年12月2日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年12月2日 条例第29号