○有田川町教育支援センター設置条例
令和7年12月2日
条例第29号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、学校生活に適応できず、不登校となっている又は不登校傾向の状態にある児童生徒に対し、学校生活への復帰を援助するため、有田川町教育支援センター(以下「教室」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 有田川町教育支援センター
(2) 位置 有田川町大字金屋7番地
(事業)
第3条 教室の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 学習援助に関すること。
(3) 集団活動に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。