○有田川町有害鳥獣捕獲報償金交付規程

令和6年11月8日

告示第49号

有田川町有害鳥獣捕獲報償金交付規程(平成23年有田川町告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、野生鳥獣による農産物及び林産物の被害の軽減等を図るため、有害鳥獣を捕獲した者に対して交付する有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 報償金の交付対象者は、次の各号のいずれかに定める者とする。

(1) 有田川町内に住所を有し、農林業被害防止の目的で鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき鳥獣を捕獲した者又はその者が所属する和歌山県猟友会有田支部各分会(以下「分会」という。)

(2) 有田川町内において特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づいて定めた防除実施計画によりアライグマを捕獲した者

(捕獲の区域)

第3条 捕獲の区域は、有田川町一円とする。

(捕獲の報告)

第4条 第2条第1号の報償金の交付を受けようとする者又は分会は、有害鳥獣捕獲許可を受けた者が捕獲した鳥獣の一部(両耳及び尻尾等)並びに鳥獣の全体と捕獲者又は確認者が一緒に入った写真を添え、速やかに捕獲実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2号の報償金の交付を受けようとする者は、アライグマを捕獲した後、速やかに町長に報告しなければならない。

(報償金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する報告書等を審査し、適正と認めたときは、報償金を交付する。

(報償金の請求)

第6条 第2条第1号の報償金の交付を受けようとする者又は分会は、自身の所属する分会の取り決めに従って有害鳥獣捕獲報償金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2号の報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報償金交付請求書(様式第2―2号)を提出しなければならない。

(報償金の額)

第7条 報償金の金額は別表に定める金額を限度として予算の範囲内で交付するものとする。

(報償金の返還)

第8条 町長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により交付を受けた報償金については、返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年6月30日以前に提出した捕獲実績に係る報償金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

報償金の対象となる野生鳥獣と1頭(羽)当たりの報償金額

鳥獣名

銃器による捕獲

わなによる捕獲

サル

20,000円

16,000円

イノシシ

12,000円

12,000円

シカ

12,000円

12,000円

アナグマ

3,000円

ハクビシン

3,000円

ウサギ

1,000円

カラス

1,000円

アライグマ

3,000円

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有田川町有害鳥獣捕獲報償金交付規程

令和6年11月8日 告示第49号

(令和6年11月8日施行)