○有田川町議会議員政治倫理条例

令和6年9月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託であることを認識し、その担い手となる有田川町議会議員(以下「議員」という。)が、常に全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位の影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないように必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、公正で透明性が高く、民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定の業者を推薦、紹介する等有利な取計いをしないこと。

(4) 有田川町職員(以下「町職員」という。)の公正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 町職員に嫌がらせ、恫喝、強要、ハラスメント等その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。

(7) 発言又は情報発信(議会報告、折り込みチラシ、インターネット及びSNS等)に際し、公人としての自覚と責任をもって行い、誹謗・中傷や単なる風評や虚偽による発言又は情報発信をしてはならない。

(8) 他人の名誉を棄損し、又は人格を損なう一切の行為をしてはならない。また、第三者を介して同様の行為を行わせてはならない。

(9) 町税等の納付を誠実に行わなければならない。

(10) 議会及び委員会等の決定事項を遵守しなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら清い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(調査請求の手続)

第4条 議員が、前条に規定する倫理基準に違反していると認められるときは、町民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者の100分の1以上の連署、町職員にあっては副町長並びに所属長及び町職員の連署、議員にあっては議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、代表者から当該議員が倫理基準違反の事実を証する書面を添えて、議長に対し調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、調査請求を受けたときは、有田川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員定数は6人以内とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。

3 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。

4 審査会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(倫理基準違反の審査等)

第6条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに調査請求の適否及び倫理基準違反の行為の存否の審査を審査会に付するものとする。

2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、事情聴取等、必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第三者の意見として学識経験を有する者及び選挙権を有する町民の中から3人以上を選任し、意見を聞かなければならない。

(議員の協力義務等)

第7条 調査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

2 審査会は、当該議員が前項の要求を拒否した場合、その旨を議長に報告するものとする。

(審査結果報告書の提出等)

第8条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告書を提出するものとする。

2 議長は、前項の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を第4条の規定により調査請求をした者に通知するとともに、その概要を公表しなければならない。

(審査結果の措置)

第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) 条例の規定を遵守させるため警告を発すること。

(3) 有田川町議会広報に掲載して公表すること。

(4) その他、議長が必要と認める措置

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町議会議員政治倫理条例

令和6年9月26日 条例第22号

(令和6年9月26日施行)