○有田川町鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第19号
有田川町鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱(平成23年有田川町告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物被害防止対策を目的とした野生鳥獣に対する侵入防止柵(以下「防護柵」という。)の設置や捕獲等による被害防除及び個体数調整を行うことで農作物への被害を軽減し、農業者の生産意欲の向上を図ることを目的として交付する有田川町鳥獣害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 当補助金の交付に関しては、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け3農振第2333号農林水産事務次官依命通知。以下「国庫交付要綱」という。)、農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金交付要綱(令和5年3月20日付け果第0320003号農業環境・鳥獣害対策室長通知。以下「県交付要綱」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業の名称は、別表第1のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の補助対象者は、別表第1の各補助対象事業の補助対象者の欄に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率等については、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各事業区分に応じ次の表の書類を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書を提出するに当たって、申請者において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない申請者については、この限りでない。
(補助金交付決定前着手届)
第7条 事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合には、補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 対象園地の変更
(2) 事業内容の変更に加え、事業費の30パーセントを超える金額の減額が生じる変更
(3) 補助対象経費に増額が生じる変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める変更
(事業完了報告及び事業実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、町長が別に定める期日までに事業実績報告書(様式第4号)及び収支決算書(別紙3)を作成の上、町長が必要と認める事業の完了等が確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。
2 防護柵等設置支援事業にあっては、事業実績報告書(様式第4号)を2月20日(その日が休日の場合は、その日以降において最も近い休日でない日とする。)までに提出することとする。
3 狩猟免許取得支援事業においては、交付申請兼実績報告書を提出しているため、事業完了報告及び事業実績報告のみの提出は不要とする。
4 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した申請者は、次の条件に従わなければならない。
ア 実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(アの規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、事業完了の確認及び事業実績報告書を審査の上、町長が適当と認めたときは補助金の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(帳簿書類等の調査)
第11条 町長は、必要があるときには、補助金の交付を受けた団体等に対して事業に関する報告をさせ、又は関係職員に帳簿書類その他について調査させることができる。
(補助金の辞退)
第12条 交付の決定後、都合により補助金を辞退する場合には、補助金辞退届(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し又は返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金を交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(実施の細目)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
補助対象事業名 | 補助対象者 |
防護柵等設置支援事業 | ア 町内で耕作している田畑及び樹園地等において、防護柵の設置による被害防除を予定し、交付申請時において町税を滞納していない者 イ 上記①の者によって構成された団体 ウ 有田川町鳥獣被害防止対策協議会 エ その他町長が特に必要と認めた者 |
わな等設置支援事業 | ア 町内に住所を有し、捕獲等による個体数調整を実施し、交付申請時において町税を滞納していない者 イ 捕獲等による個体数調整を実施する、わな猟免許所持者を含む団体 |
狩猟免許取得支援事業 | 町内に住所を有し、交付申請時において町税を滞納していない者 |
有害サル群捕獲対策事業 | サルの有害捕獲において、町内に設置された囲いわなにより捕獲を行う、わな猟免許所持者を含む団体 |
国庫交付要綱に係る事業 | ア 防護柵設置において、町内で耕作している田畑及び樹園地等において、防護柵の設置による被害防除を予定し、受益戸数が3戸以上の農業者により構成された団体 イ 囲いわな設置において、捕獲等による個体数調整を実施する、わな猟免許所持者を含む団体 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助限度額 | 実施基準 |
防護柵等設置支援事業 | 防護柵等の設置に要する資材費 | 1/2以内 (1,000円未満の端数切捨て) 限度額 該当年度あたり50,000円/戸 | ・補助対象とする防護柵等の資材は原則として5年の使用に耐えうるものとする。 ・防護柵等の更新は、以前に補助を受けて5年を経過している物について補助対象とする。 ・対象鳥獣が異なるなど、再整備により侵入防止効果が上がるとみなされる物については補助対象とする。 |
防護柵等の設置に要する資材費 (県交付要綱中の防護柵等設置支援事業を活用する場合) | 2/3 (1,000円未満の端数切捨て) ただし、防護柵の設置に要する経費の上限単価は1,200円/m以内とする。サル用は2,600円/m以内とする。防護柵以外の資材の上限単価は54,000円/10aとする。 | 県実施基準に準ずる。 | |
わな等設置支援授業 | 捕獲用箱わな設置に要する資材費 1基当たり50,000円以上が対象 | 1/4以内 (1,000円未満の端数切捨て) | |
捕獲用囲いわな設置に要する資材費 1基当たり50,000円以上が対象 | 1/3以内 (1,000円未満の端数切捨て) | ||
狩猟免許取得支援事業 | 狩猟免許を取得するための講習会費及び猟銃所持許可を受けるための射撃教習費 | 10/10以内 初心者については、10,000円を、経験者については5,000円を上限とする。 射撃教習費については、37,000円を上限とする。 | |
狩猟免許試験合格者に対する試験手数料 | 1/2 | ||
有害サル群捕獲対策事業 | サル有害捕獲の囲いわな用のエサに要する経費 | 定額(囲いわな1箇所につき468千円上限) | |
国庫交付要綱に係る事業 | 防護柵の設置に要する経費 | 事業費の1/5(1,000円未満の端数切捨て) | 条件不利地域により補助率55/100以内に係る事業の場合 |
防護柵等の設置に要する施工費 | イノシシ対策の防護柵等の場合 300円/m シカ(イノシシ用を兼ねる)対策の防護柵等の場合 400円/m | 農家・地域住民等参加型の直営施工により整備する場合であって、資材費のみ交付対象経費とする場合 | |
囲いわなの設置に要する経費 | 事業費の1/6以内 (1,000円未満の端数切捨て) | 1基あたりの事業費が50,000円以上の場合のみ対象 |