○有田川町農業次世代人材投資資金交付規則

令和5年12月5日

規則第33号

有田川町農業次世代人材投資資金交付規則(平成29年有田川町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、人材力の強化を図ることを目的とし、本事業の実施にあたっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(令和3年3月30日付け2経営第3016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び和歌山県農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 町は、国要綱別記1第5の2(1)に規定する経営開始型の交付対象者の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、国要綱別記1第5の2(2)に規定するとおりとする。

(交付金の停止)

第4条 国要綱別記1第5の2(3)に規定する事項に該当する場合は、町は資金の交付を停止するものとする。

(交付金の返還)

第5条 交付対象者は、国要綱別記1第5の2(4)に規定する要件に該当する場合は資金を返還しなければならない。ただし、同別記1第5の2(4)ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町が認めたときは、この限りでない。

(青年等就農計画等の承認申請)

第6条 経営開始型の資金の交付を受けようとする者は、国要綱別記1第5の2(1)エに規定する青年等就農計画等を作成し、町に承認申請しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

(交付申請)

第7条 前条の承認を受けた者は、国要綱別記1第6の2(3)に規定する交付申請書を作成し、町に資金の交付を申請しなければならない。なお、交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、経営開始日から1年以内に行うものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の申請を行った者が第6条第2項の規定による計画変更に伴い、交付申請書の内容に変更が生じる場合は、交付の変更を申請しなければならない。

(交付の中止届)

第9条 経営開始型の資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。」)は、経営開始型の資金の受給を中止する場合は国要綱別記1第6の2(4)に規定する中止届を町に提出しなければならない。

(交付の休止届)

第10条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は国要綱別記1第6の2(5)アに規定する休止届を町に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、国要綱別記1第6の2(5)イに規定する経営再開届を町に提出しなければならない。

3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、国要綱別記1第6の2(5)ウに規定する要件に基づき、休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第6条第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、国要綱別記1第5の2(2)イに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(就農状況報告)

第11条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告を国要綱別記1第6の2(6)アに規定する様式にて町に提出しなければならない。

2 交付期間終了後5年間(次項の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)は、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌を同要綱別記1第6の2(6)アに規定する様式にて町に提出しなければならない。

3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に国要綱別記1第6の2(6)イに規定する住所等変更届を町に提出しなければならない。

4 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに町に国要綱別記1第6の2(6)ウに規定する就農中断届を提出する。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、国要綱別記1第6の2(6)ウに規定する就農再開届を提出する。

5 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1ヶ月以内に国要綱別記1第6の2(6)エに規定する離農届を町に提出しなければならない。

(返還免除申請)

第12条 交付対象者は、国要綱別記1第5の2(4)ア又はウに規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は国要綱別記1第6の2(7)に規定する返還免除申請書を町に申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第13条 町は、資金の交付を受けようとする者から第6条の1項に規定する青年等就農計画等の申請があった場合には、国要綱別記1第7の2(2)に基づき審査し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、都道府県普及指導センター等の関係機関又は国要綱別記1第7の2(12)に規定するサポート体制の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画の変更の承認)

第14条 町は、第6条第2項に規定する青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて承認するものとする。

(交付金の交付)

第15条 町は第7条に規定する資金の交付申請を受けた場合は、申請の内容が適当であると認めた場合、交付の決定をし、その内容を交付申請者に通知するものとする。

2 町は、前項の通知を受けた者から請求書の提出があった場合には、予算の範囲内で資金を交付するものとし、資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。ただし、第15条の変更により交付額を月割りで算定することとなった場合は、町が必要と認めた場合に限り、半年分以下の単位で交付することができる。

(就農状況の確認)

第16条 町は、第11条に規定する就農状況報告を受けた場合は、国要綱別記1第7の2(5)に基づき実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 町は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があった場合、国要綱別記1第7の2(5)ウに基づき状況確認及び手続きを行う。

(交付対象者の中間評価)

第17条 町は、国要綱別記1第7の2(6)の規定に基づき、中間評価を行う。

(交付の中止)

第18条 町は、交付対象者から第9条に規定する中止届の提出があった場合、又は国要綱別記1第5の2(3)ア、イ、エ又はキのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。なお、同別記1第10の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第19条 町は、交付対象者から第10条第1項に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止するものとする。

2 町は、交付対象者から第10条第2項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還)

第20条 町は、交付対象者が第5条に掲げる要件に該当した場合は、交付対象者に資金の返還を命ずるものとする。

2 町は、交付対象者から第12条に規定する返還免除申請書の提出があり、申請内容が第5条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(交付情報等の登録)

第21条 町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(サポート体制の整備)

第22条 町は、国要綱別記1第7の2(12)の規定に基づき、サポート体制を構築し、サポート体制の関係者とともに計画作成、相談対応、助言及び指導等を行うものとする。

(経営発展支援金事業)

第23条 国要綱別記1第7の2(6)に規定する中間評価でA評価相当とされた者は、同要綱別記1第10に規定する経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望することができるものとする。

2 支援金の交付を希望する者(以下「支援金交付対象者」という。)は、国要綱別記1第10の2(1)に規定する経営発展支援金交付申請書(以下「支援金交付申請書」という。)を町に申請しなければならない。なお、支援金交付申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。

3 町は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を支援金交付対象者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。

4 前項の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した支援金交付申請書を町に提出する。

5 町は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第3項に準じて承認する。

6 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は該当事業年度の3月末日までに国要綱別記1第10の2(5)に規定する経営発展支援金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を町に提出し、承認を得なければならない。

7 町は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。

8 支援金の交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下、「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。ただし、支援金の対象経費は、第3項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

9 支援対象期間は第3項の承認を受けた日から最長1年間とする。

10 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、支援金交付対象者は第3項の承認を受けた年度内に一度、第6項の実績報告を提出し、町は第7項の精算を行うものとし、支援金交付対象者は翌年度に再度、第2項の交付申請を行うものとする。

11 町は、国要綱別記1第10の5に規定する留意事項に基づき、交付対象者に条件を付し、指導監督及び状況を把握するものとする。

12 支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(報告及び調査)

第24条 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

2 町は、偽りその他の不正行為により、本来交付することのできない資金を不正に交付したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の有田川町農業人材投資資金交付規則の規定に基づき実施している同規則の適用については、従前の例によるものとする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

有田川町農業次世代人材投資資金交付規則

令和5年12月5日 規則第33号

(令和5年12月5日施行)