○有田川町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第24号

(特例許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物許可申請書(様式第1号)の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 床面積求積図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 許可を必要とする理由書

(8) 工場(危険物)調書(様式第2号)

(9) その他町長が必要と認めるもの

2 条例第9条において準用する条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工作物許可申請書(様式第3号)の正本及び副本に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 平面図

(2) 側面図

(3) 縦断面図

(4) 横断面図

(5) 前項第1号第2号第7号及び第8号に掲げる書類

(6) その他町長が必要と認めるもの

(特例許可の通知等)

第3条 町長は、前条に規定する特例許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可するときは建築物(工作物)許可通知書(様式第4号)に、許可しないときは建築物(工作物)不許可通知書(様式第5号)に、特例許可申請書の副本及びその添付書面を添えて、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

有田川町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第24号

(令和5年3月31日施行)