○有田川町林業振興センター設置条例

令和5年3月28日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、町産材の安定供給と需要の拡大に努め、森林の適正な整備、保全及び林業の活性化を図ることを目的とし、有田川町林業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、有田川町大字清水387番地1(清水行政局内)に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を遂行するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 林業の振興に関する事業

(2) 事業推進会議の組織及び運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するため必要と認める事業

(事業推進会議)

第4条 センターの運営方針等の協議及び森林整備等に関する情報共有を図りながら、前条に規定する事業を推進するため、事業推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の委員は、町長の承認を得てセンター長が任命する。

3 推進会議の委員の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は、町長の承認を得てアドバイザーを任命することができる。

(職員)

第5条 センターにセンター長及び職員を置く。

2 センター長は、町長が任命し、センターの業務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町林業振興センター設置条例

令和5年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和5年3月28日 条例第3号