○有田川町移住就業支援拠点施設条例
令和5年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町移住就業支援拠点施設(以下「支援拠点施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 有田川町内の企業等に就業及びインターン実習をする者向けの宿泊スペースを設け地域産業の活性化を進め、また移住希望者と地域住民との交流の場として、関係人口の増加から移住への流れをつくる拠点として支援拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 しろにし
位置 有田川町大字二川361番地
(事業)
第4条 支援拠点施設における事業は、次のとおりとする。
(1) 有田川町内企業等に就業する者が利用する共同社員寮事業
(2) 季節労働やインターン等により利用する短期滞在宿泊事業
(3) 移住推進及び就業支援に関する事業
(4) 有田川町の情報発信及び収集に関する事業
(5) 地域活性化のための新しいコミュニティー創造支援に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的達成に関する事業
(管理)
第5条 支援拠点施設は、有田川町長が管理する。
2 町長は、設置目的に従い管理運営を委任することができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。