○有田川町下水道事業の設置及び管理に関する条例
令和4年12月23日
条例第33号
(設置)
第1条 町民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業、簡易排水事業及び浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 排水処理区域、計画排水人口、1日最大処理能力は、別表のとおりとする。
(財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、業務の状況を説明する書類を毎事業年度4月1日から9月30日までを11月30日までに、10月1日から3月31日までを5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 排水処理区域 | 計画排水人口 | 1日最大処理能力 |
公共下水道 | 大字天満、下津野、植野、土生、水尻、明王寺、小島、野田、出、尾中、角、長田、上中島、徳田、庄、垣倉、東丹生図、西丹生図、奥の一部、田口、井口、賢、船坂、吉見 | 14,500人 | 3,800m3 |
農業集落排水 | 大字熊井、奥の一部、吉原 | 2,940人 | 856m3 |
簡易排水 | 大字清水の一部 | 90人 | 24m3 |
浄化槽 | 大字長谷川、西ケ峯、中峯、有原、青田 | 310人 | 85m3 |