○有田川町各種委員等の報償に関する規則

令和4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町の各種委員等の報償について定めるものとする。

ただし、別に定めのある各種委員等の報償については、その定めるところによる。

(報償)

第2条 報償の額は、別表に掲げる額とし、それぞれの支給区分に従ってこれを支給できるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

支給区分

金額

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員

日額

6,000円

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員

日額

6,000円

地域福祉計画策定委員

日額

6,000円

地域福祉計画推進協議会委員

日額

6,000円

交通指導員

年額

50,000円

母子保健推進員

年額

10,000円

廃棄物減量等推進員

年額

10,000円

環境保全推進員

年額

10,000円

町営きび住宅審議委員会委員

日額

6,000円

青少年教育指導員

1日支給限度額

4,000円

時給

1,000円

有田川町各種委員等の報償に関する規則

令和4年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年3月31日 規則第8号