○有田川町デジタル社会推進基金条例

令和4年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する施策の推進を図り、住民の利便性の向上及び行政運営の効率化に寄与する事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、有田川町デジタル社会推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な整備及び運用経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

2 前項の規定に基づき基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町デジタル社会推進基金条例

令和4年3月28日 条例第9号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年3月28日 条例第9号