○有田川町過疎地域における持続的発展のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月28日

規則第19号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、過疎地域における持続的発展のための固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとし、土地については過疎地域における持続的発展のための土地課税免除明細書(様式第2号)、家屋については過疎地域における持続的発展のための家屋課税免除明細書(様式第3号)、償却資産については過疎地域における持続的発展のための償却資産課税免除明細書(様式第4号)を添付するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査の上その処分を決定し、課税免除を適用したものについては、過疎地域における持続的発展のための固定資産税課税免除通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を過疎地域における持続的発展のための固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により当該事業者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、過疎地域における持続的発展のための固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

2 有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成27年有田川町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(以下この項において「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、廃止前の規則は、なおその効力を有するものとする。

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有田川町過疎地域における持続的発展のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月28日 規則第19号

(令和3年9月28日施行)