○有田川町過疎地域における持続的発展のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年9月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町過疎地域における持続的発展のための固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年有田川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、過疎地域における持続的発展のための固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)
2 有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成27年有田川町規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(以下この項において「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、廃止前の規則は、なおその効力を有するものとする。