○有田川町手話言語条例
令和3年12月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、町の責務並び町民の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本事項を定めることにより、全ての町民が、共生することができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するように努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 町は、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話に対する理解及び普及に関する施策
(2) 手話通訳者の派遣等手話による意思疎通支援に関する施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
2 町は、前項各号に掲げる施策と別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。