○有田川町が定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担を軽減し、利便性の向上を図ることを目的として、有田川町規則その他の規程(以下「規則等」とする。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類を本町に提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

有田川町が定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月19日 規則第3号