○有田川町職員の給与の臨時特例に関する条例

令和2年6月25日

条例第24号

(有田川町職員の給与に関する条例の特例)

第1条 この条例の令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給与条例第5条第1項に規定する額とする。

職務の級

割合

6級

100分の10.0

2 特例期間においては、給与条例第32条第1項から第5項までの規定により支給される給与(給料以外の給与を除く。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第32条第1項又は第2項 前項に定める額

(2) 給与条例第32条第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第32条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第32条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第16条及び第16条の2に規定する勤務1時間あたりの給与額は、給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田川町条例第35号)第16条第3項中「給与条例第21条」及び第16条の2第3項中「同条例第21条」とあるのは「有田川町職員の給与の臨時特例に関する条例(令和2年有田川町条例第24号)第1条第3項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日より施行する。

(有田川町職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止)

2 有田川町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年有田川町条例第24号)は、廃止する。

有田川町職員の給与の臨時特例に関する条例

令和2年6月25日 条例第24号

(令和2年7月1日施行)