○有田川町長等の給与の特例に関する条例
令和2年6月25日
条例第23号
(町長の給与の特例)
第1条 町長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間に限り、有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第44号。次条において「特別職の給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から10分の5を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
(副町長の給与の特例)
第2条 副町長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間に限り、特別職の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から10分の3を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
(教育長の給与の特例)
第3条 教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間に限り、特別職の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から10分の3を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(有田川町長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 有田川町長等の給与の特例に関する条例(平成19年有田川町条例第33号)は、廃止する。