○有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例
令和2年6月25日
条例第21号
(報酬の特例)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間に限り、有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田川町条例第39号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から10分の1を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
○有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例
令和2年6月25日
条例第21号
(報酬の特例)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間に限り、有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田川町条例第39号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から10分の1を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。