○有田川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田川町条例第35号)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に対して次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数の年次休暇を与えなければならない。

(1) 年度の中途において新たに任用される会計年度任用職員 その者の当該年度における週勤務日数、年間所定勤務日数及び任用開始月に応じ、別表第1に定める日数

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 その者の週勤務日数、年間所定勤務日数及び任用回数に応じ、別表第2に定める日数

2 前項の年次休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 会計年度任用職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、使用しなかった残日数を、任用時に付与された日数を超えない範囲内で再度の任用に際し繰り越すことができるものとする。

(有給の特別休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第10号第13号及び第14号に掲げる場合にあっては、任命権者が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(任命権者が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による期間

(7) 会計年度任用職員として健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健康保険法」という。)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚生年金保険法」という。)の適用要件に該当する勤務時間である会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 常勤職員の例による期間

(8) 該当会計年度の全てにおいて任用されており、かつ、6月1日時点において、会計年度任用職員として健康保険法及び厚生年金保険法の適用要件に該当する勤務時間である会計年度任用職員が、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 常勤職員の例による期間

(9) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を受けるまでの間で、健康診査を受ける場合常勤職員の例による期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(無給の特別休暇)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号から第5号まで及び第8号に掲げる場合にあっては、任命権者が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 生後3年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(当該休暇を取得し、引き続いて再度の任用がされた場合は連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度内においてその療養に必要と認める期間

(8) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(休暇の承認)

第7条 前2条の休暇(第5条第11号及び第12号の休暇を除く。)については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 年次休暇以外の休暇の承認を得ようとする場合において、当該休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するに足りる書類を併せて任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

3 会計年度任用職員の年次休暇、有給の特別休暇及び無給の特別休暇の請求及び承認の手続については、常勤職員の例による。

(時間休暇の換算)

第8条 1時間を単位として使用した年次休暇又は特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 任用時に定められた1日当たりの勤務時間が一定である職員 当該1日当たりの勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 任用時に定められた任用期間における勤務時間の総時間数を任用時に定められた勤務日数で除して得た時間

2 前項各号に定める時間に1時間未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)



任用期間(未満)

年間所定

勤務日数

勤務日数

12箇月

11箇月

10箇月

9箇月

8箇月

7箇月

6箇月

5箇月

4箇月

3箇月

2箇月

1箇月

217日以上

5

10

10

10

10

10

10

5

4

3

2

169日から216日まで

4

7

7

7

7

7

7

4

3

2

1

121日から168日まで

3

5

5

5

5

5

5

3

2

1

1

73日から120日まで

2

3

3

3

3

3

3

2

1

1

48日から72日まで

1

1

1

1

1

1

1

1

別表第2(第4条関係)




再度の任用回数

年間所定

勤務日数

勤務日数

初回

1回

2回

3回

4回

5回

6回以上

217日以上

5

10

11

12

14

16

18

20

169日から216日まで

4

7

8

9

10

12

13

15

121日から168日まで

3

5

6

6

7

9

10

11

73日から120日まで

2

3

4

4

5

6

6

7

48日から72日まで

1

1

2

2

2

3

3

3

有田川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年1月30日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)