○有田川町立認定こども園の副食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町立認定こども園(以下「こども園」という。)において実施する給食の副食に係る費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(副食費の負担)
第2条 こども園に在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下単に「児童」という。)の保護者は、副食費を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、有田川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年有田川町条例第24号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者に該当する児童の保護者は、当該児童についての給食費のうち副食に係る費用を負担することを要しない。
(給食費の額)
第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円(前条第2項に規定する児童にあっては、0円)とする。
2 月途中から入園し又は退園した児童の当該月分の副食費は、次により算出した額とする(10円未満の端数は切り捨てる)。
(1) 月途中に入所した場合
月額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(2) 月途中に退所した場合
月額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
3 前2項の規定にかかわらず、児童がその月の給食の実施日の全部にわたり欠席したときの副食は、徴収しないものとする。
(納付)
第4条 児童の保護者は、副食費を給食の実施を受けた月の25日までに納付しなければならない。ただし、その日がこども園の休園日に当たる場合は、翌開園日とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。