○有田川町危険木伐採事業等補助金交付要綱

平成30年9月30日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅(町民が居住している町内の建物をいう。以下同じ。)への倒木被害から町民の生命及び財産を保護するため、町内の危険木の伐採及び撤去処分又は住宅に被害を与えている倒木の撤去処分を行う者に対し、予算の範囲内で危険木伐採事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、有田川町補助金交付規則(平成18年有田川町規則第32号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「危険木」とは、目通り直径が20センチメートル以上で、かつ、樹高が5メートル以上のもので、倒木により住宅に被害を与える恐れのある立木をいう。ただし、森林法に基づく森林を対象とし、農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地にある立木を除くこととする。

(補助金の対象等)

第3条 この補助金の対象は、立木の所有者又は立木の所有者の承諾を得た住宅入居者が行う、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 危険木の伐採

(2) 住宅に被害を与えている倒木の撤去

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助率及び補助額)

第4条 事業における補助率及び補助額は、事業に要した費用の2分の1以内とし、5万円を限度額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 交付申請の提出書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 住民基本台帳に関する調査及び町税納入状況調査承諾書(様式第2号)

(3) 危険木の除去に要する経費がわかる見積書

(4) 工事前の写真

(5) 位置図

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第6条 補助金を受けようとする者(同一世帯に属する者を含む。)は、町税を滞納していないものとする。又、伐採等業務の依頼先は、伐木等の業務に関わる特別教育(チェンソー講習)修了者若しくは伐木等の業務に関わる特別教育(チェンソー講習)修了者を擁する事業体とする。

(交付決定及び決定通知)

第7条 町長は、第5条の規定による助成金の交付申請があったときは、必要に応じて当該申請場所の調査を行い、適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第8条 事業実績報告の提出書類は、次に掲げるとおりとし、工事完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) 危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費の支払いを証明する書類の写し

(3) 工事完了後の写真

(補助金の交付)

第9条 補助金は、事業完了の確認及び事業実績報告書を審査のうえ町長が適当と認めたときは補助金の確定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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有田川町危険木伐採事業等補助金交付要綱

平成30年9月30日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)