○有田川町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託規程
平成30年6月1日
企業管理規程第3号
有田川町水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託規程(平成26年企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、コンビニエンスストア等における有田川町水道事業及び簡易水道事業に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道料金等 水道事業に係る水道料金及び徴収の委託を受けた有田川町下水道条例(平成19年有田川町条例第32号)第18条に規定する使用料
(2) コンビニ等収納事務 コンビニエンスストア及び電子機器等を使用した納付における収納事務
(3) 収納代行事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア等が収納した水道料金等及びその収納情報を取りまとめ、有田川町に提供する事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 町長は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める収納代行事業者にコンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。
(3) コンビニ等収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。
(4) コンビニ等収納事務を遂行する十分な意思と能力を有すると認められること。
(委託契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(水道料金等の収納方法)
第5条 収納代行事業者は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、電子機器等を使用して納付する場合は、この限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当するとき、取扱店はこれを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードを読み取ることができないもの
(3) 金額その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 金額の一部を支払いしようとするもの
3 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。ただし、電子機器等を使用した納付については、領収書の交付を省略する。
(収納した水道料金等の払込方法)
第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を、町長の指定する期日までに有田川町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 収納代行事業者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 収納代行事業者は、収納事務等の実施に当たり知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後についても同様とする。
2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。
(書類等の保管)
第8条 収納代行事業者は、この規程による収納事務関係書類及びデータを町長の指定する期間保管するものとする。
(検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(事故の報告)
第10条 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じること。ただし、町長の指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。