○有田川町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年12月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、有田川町の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、町、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)、商工会、金融機関及び町民の責務又は役割等を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策を推進し、もって中小企業者等の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融機関をいう。

(5) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(6) 大型店 店舗面積が500平方メートルを超える店舗をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者等の創意工夫及び自主的な努力が促進されることを基本とし、その成長が図られることを旨として推進されなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に推進されなければならない。

3 中小企業等の振興は、地域に集積された豊富な人材や優れた技術、豊かな自然や歴史、文化といった観光資源、多種多様で高品質な農林産物など本町が有する地域資源の活用を図ることにより推進されなければならない。

4 中小企業等の振興は、国、県の協力を得ながら、町中小企業者等、商工会、金融機関及び町民等地域で関わるすべての構成員が相互に連携して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。

2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。

3 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、商工会への加入に努めるものとする。

(大企業者等の役割)

第6条 大企業者は、中小企業者等との共存共栄を図るとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 大型店を営む者及び大型店において事業活動を行う者は、町内で商工業を営む者の一員として、商工会への加入に努め、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定をはじめとする地域社会での重要な主体であるという社会的責任を認識した上で、商工業の振興に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、中小企業者等の経営の向上及び改善に主体的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するものとする。

2 商工会は、国、県、町その他関係機関と連携及び協働して中小企業等の振興のための事業活動を通じて地域社会への貢献に努めるものとする。

3 商工会は、中小企業者等の商工会への加入促進に努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業者等に対し、円滑な資金調達、経営の支援その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第9条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、町内において生産され、製造され、又は加工される物品及び町内で提供されるサービスを利用するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第10条 町は基本理念にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を実施するにあたっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 経営の革新及び経営基盤の強化を図ること。

(2) 創業を促進すること。

(3) 人材の育成、雇用の確保並びに事業環境の整備を図ること。

(4) 地域内の経済循環を促進すること。

(5) 小規模企業の経営の状況及び成長発展の状況に応じ、十分な配慮がなされていること。

(6) 農林商工連携及び6次産業化並びに医療福祉分野等との連携を促進すること。

(7) 中小企業等の振興に関する町民の理解を深め、協力を促進すること。

(協議の場の設置)

第11条 町は、この条例の目的の達成及び中小企業等の振興に関する施策を推進するため、協議の場を置くことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年12月18日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)