○有田川町農業次世代人材投資資金交付規則
平成29年9月1日
規則第9号
有田川町青年就農給付金給付規則(平成25年有田川町規則第20号)の全部を改正する。
(交付要件等)
第2条 町は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(4) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(6) 原則として一農ネットに加入していること。
(7) 平成29年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額及び交付期間は次の各号のとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。また、交付期間は最長5年間とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(交付金の停止)
第4条 次の各号に掲げる事項に該当する場合は町は資金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 第11条の報告を行わなかった場合。
(5) 第17条の規定による就農の実施状況の確認等により、次のいずれかに該当することが認められる場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が年間150日かつ1,200時間程度に満たない場合
オ 第17条の規定により町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ その他適切な農業経営を行っていないと町が認めた場合
(6) 第18条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(7) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第2号のアのただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、資金の全額を返還する。
(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった基幹を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第18条の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。
2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
(交付の中止)
第9条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。」は、資金の交付を中止する場合は町に中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付の休止)
第10条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町に休止届(様式第4号)を提出しなければならない。
なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を提出しなければならない。
(住所等変更報告)
第12条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第8号)を町に提出しなければならない。
なお、審査に当たっては、有田振興局農業水産振興課等の関係機関やサポート体制の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(青年等就農計画の変更の承認)
第15条 町は、第6条第2項に規定する青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて承認するものとする。
(交付金の交付)
第16条 資金の交付の決定
町は第7条に規定する資金の交付申請を受けた場合は、申請の内容が適当であると認めた場合、交付の決定をし、その内容を交付申請者に通知するものとする。
2 資金の交付
町は、前項の通知を受けた者から請求書の提出があった場合には、予算の範囲内で資金を交付するものとし、資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。
(1) 資金交付対象者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(交付対象者の中間評価)
第18条 町は、平成29年度以降に資金の交付申請を行った者であって、2年間資金の交付を受けたものに対し、中間評価を実施するものとする。
3 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とし、評価会の評価結果を受け、町が決定するものとする。
4 前項の評価区分がA評価の交付対象者については、引き続き交付を継続し、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ調査を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。また、C評価の者については、資金の交付を中止し、次年度以降の資金の交付申請を行うことができない。
(交付の休止)
第20条 町は、交付対象者から第10条第1項に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止するものとする。
2 町は、交付対象者から第10条第2項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第21条 町は、交付対象者が第5条に掲げる要件に該当した場合は、交付対象者に資金の返還を命ずるものとする。
3 町は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を和歌山県に対して返還するものとする。
(交付情報等の登録)
第22条 町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(サポート体制の整備)
第23条 町は、平成29年度以降の資金交付対象者の「経営及び技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、有田振興局農業水産振興課等その他の関係機関に所属する者及び地域の農業者その他の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 町は、前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営及び技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属のサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を選任するものとする。
3 サポートチームは、原則として交付期間中の10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応するものとする。
(経営発展支援金事業)
第24条 町は新規就農者の経営発展に向けた取組を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとする。
2 支援金を交付を受けることができる者(以下「支援金交付対象者」という。)は第18条の中間評価でA評価相当とされた者とする。
3 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第12号以下「申請書」という。)を町に申請しなければならない。
4 町は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は承認し、審査結果を支援金交付対象者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。
5 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第12号以下「実績報告書」という。)を町に提出し、承認を得なければならない。
6 町は、前項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。
7 支援金の交付額は第4項の規定により承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、支援金交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とするものとする。
9 支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(報告及び調査)
第25条 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町は、偽りその他の不正行為により、本来交付することのできない資金を不正に交付したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の有田川町青年就農給付金給付規則の規定により青年就農給付金の給付を受けている者は、この規則による改正後の有田川町農業次世代人材投資資金交付規則の規定により農業次世代人材投資資金の交付を受けている者とみなす。