○有田川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成29年6月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長が町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務及び補助金の交付に関する事務を副町長に委任する。

(副町長が欠けた場合等の事務の委任)

第3条 副町長が長期にわたって不在又は欠けたときは、前条の「副町長」とあるのは「有田川町長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成24年有田川町規則第6号)第2条及び第3条に定める職員」とする。

(読替規定)

第4条 副町長が第2条の規定により委任された事務を処理する場合は、当該事務に関する例規中「町長」とあるのは「副町長」に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

有田川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成29年6月16日 規則第7号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年6月16日 規則第7号