○有田川町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年2月24日

規則第2号

第1条 有田川町介護保険条例(平成18年有田川町条例第215号)附則第3条各項に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

有田川町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年2月24日 規則第2号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年2月24日 規則第2号