○有田川町こども総合センター設置条例

平成28年3月24日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 子どもの健全な育成及び家庭における子育てを支援することにより、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、有田川町こども総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田川町こども総合センター

(2) 位置 有田川町大字下津野245番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども及び子育てに係る総合的な相談に関すること。

(2) 子ども及び子育て支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(3) 子ども及び子育てに係る総合的な学習、啓発及び研究活動に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12の規定に基づく一時預かり事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(利用することができる者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、センターの設置目的を妨げない範囲内で利用する児童、生徒及び保護者等とする。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第3条第4号の事業を利用した者は、有田川町一時預かり事業実施要綱(令和元年有田川町告示第43号)の規定に基づき、一時預かり保育料を納付しなければならない。

2 前項の一時預かり保育料の額については、同条例に定めるところによる。

(損害賠償)

第6条 センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入館の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を禁止することができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくは設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 センターを利用する者は、この条例その他町長の指示を守らなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町こども総合センター設置条例

平成28年3月24日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月24日 条例第10号
令和6年3月25日 条例第9号