○有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則

平成27年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。

(労働時間に係る要件)

第3条 府令第1条第1号に規定する町長が定める時間は、48時間とする。

(支給認定申請書)

第4条 府令第2条第1項及び第11条第1項に規定する申請書は、有田川町子どものための教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号)による。

(支給認定証等)

第5条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、有田川町子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)による。

2 法第20条第5項の規定による通知は、有田川町子どものための教育・保育給付支給認定申請却下通知書(様式第3号)による。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する町長が定める期間は、60日とする。

2 府令第8条第6号に規定する町長が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から府令第8条第6号に掲げる小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度の末日までの期間

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間が当該小学校就学前子どもの満5歳に達する日が属する年度の末日までの期間となる場合において、当該小学校就学前子どもの保護者が当該期間の経過後も引き続き育児休業をするときは、当該期間を同項第1号に掲げる期間とすることができる。

4 府令第8条第12号に規定する町長が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から府令第8条第12号に掲げる小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度の末日までの期間

(法第22条の届出)

第7条 法第22条の規定による届出は、有田川町子どものための保育給付家庭状況調査書(様式第4号)により毎年1回行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第8条 府令第12条第1項の規定による通知は、有田川町子どものための教育・保育給付支給認定通知書(様式第2号)による。

(支給認定の取消しの通知)

第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、有田川町子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書(様式第5号)による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則

平成27年12月28日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)