○有田川町立認定こども園条例
平成27年3月27日
条例第21号
(設置及び趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく施設として保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(申し込み手続き)
第3条 児童の認定こども園への入所を希望する保護者は、町長に入所の申込み手続を行わなければならない。
(保育料)
第4条 認定こども園に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料は、有田川町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年有田川町条例第27号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。
3 子ども・子育て支援法第27条第5項の規定により認定こども園が市町村から保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料の納付があったものとする。
(退所)
第5条 認定こども園へ入所している児童の保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5の規定に該当しなくなったときは、当該児童を退所させるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
有田川町立藤並こども園 | 有田川町大字土生42番地1 | 300人 |
有田川町立きび森のこども園 | 有田川町大字庄814番地1 | 270人 |
有田川町立金屋第一こども園 | 有田川町大字中井原171番地 | 95人 |
有田川町立金屋第二こども園 | 有田川町大字小川811番地1 | 50人 |
有田川町立金屋第三こども園 | 有田川町大字吉原805番地1 | 50人 |
有田川町立清水こども園 | 有田川町大字清水1675番地 | 45人 |