○有田川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)

第3条 地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の規定の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

有田川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第11号