○有田川町公共用地取得基金条例
平成26年6月27日
条例第13号
(設置)
第1条 公共施設の新設、拡張等に伴う用地を円滑かつ効率的に取得するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、有田川町公共用地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
2 前項の規定に基づき基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。