○有田川町水道事業の資金管理及び運用に関する規程
平成26年3月28日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公金の管理運用を行うため、資金管理及びその資金運用の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金)
第2条 この規程において「資金」とは、有田川町水道事業(以下「水道事業」という。)が保有する歳計現金、歳計外現金及び基金をいう。
(資金の保管)
第3条 企業出納員口座に収納された資金は、原則として水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の当座預金口座に入金することにより管理する。
2 前項の規定により管理する資金は、支払準備に支障がなく、かつ、運用上有利とみなされる場合は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関以外の金融機関において運用を行うことができる。
3 出納取扱金融機関への預金口座に入金しておくことが、水道事業に対し損害を与えるおそれがある場合は、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に必要な資金を除く資金を、出納取扱金融機関以外の金融機関に入金することにより管理しなければならない。
4 資金の一部をつり銭準備金として、10万円を限度に現金で保管することができる。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第26条又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第51条その他これらに準じる関係省庁の定める監督上必要な措置を命じられていないもの
(2) 経営指標等が良好なもの
(3) 前二項の規定によるもののほか要件となるべき事項について、町長が別に定めるもの
2 町長は、現に預金している出納取扱金融機関以外の金融機関が前項の規定に違反すると認めるときは、速やかに預金の解約を行い、元本の保全を行わなければならない。
(預金による運用)
第5条 支払資金の状況により一時的な資金余裕が生じた場合、普通預金又は定期預金で運用することができる。
2 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、その都度決定するものとする。
(承認)
第6条 企業出納員は、前条の規定により、預金による運用を行う場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(債券購入による運用)
第7条 購入できる債券は、国債とする。
2 前項の債権を購入しようとする場合は、満期日が毎事業年度内であるものとする。
(承認及び報告)
第8条 企業出納員は、前条の規定により、債券を購入しようとする場合は、次の事項を記載した書類を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 購入債券の名称
(2) 購入期日及び購入価格
(3) 購入理由
(4) 運用期間
(5) 満期日又は売却日
(6) 償還価格又は売却価格
(7) 受取利息の合計額
(8) 債券売却益
(9) 運用期間中の利回り
(10) 期間売却の場合、その理由
2 企業出納員は、前条により債券を購入したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(貸付けによる運用)
第9条 資金の貸付けをすることができる団体は、有田川町とする。
2 企業出納員は、前項の規定により貸付けをしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(貸付条件)
第10条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 財政融資資金貸付金の貸付日における満期一括償還(5年以内)の当該利率以下の利率で、町長が定めた利率とする。
(2) 貸付期間 毎事業年度内とする。
(3) 償還方法 元利金一括償還
(4) 元利金支払期日 毎年、別に定める。
(5) 違約金 貸付金について、元利金の延滞があったときは、元利金支払期日の翌日から延滞元利金支払の当日まで延滞金額につき年10%の割合の違約金を徴収するものとする。
(貸付けの申請)
第11条 資金の貸付けを受けようとする団体は、借入予定日の30日前までに町長と貸付条件及び金額について協議しなければならない。
(貸付金の交付)
第12条 町長は、前条の借入申込書及び借用証書の提出があったときは、速やかに当該団体に交付するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。