○消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める規則
平成26年3月31日
規則第5号
第1条 この規則は、有田川町消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年有田川町条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、消防長が定める教育訓練及び期間を定めるものとする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
第3条 条例第2条第3号に規定する消防長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。