○有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱
平成26年3月7日
告示第4号
有田川町授産施設通所交通費助成金交付要綱(平成18年有田川町告示第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下「障害者」という。)が、次条の施設に通所するために要した交通費を予算の範囲内で助成することにより、障害者の経済的負担を軽減し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第6項に規定する生活介護、第5条第13項に規定する自立訓練、法第5条第14項に規定する就労移行支援、法第5条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所
(2) 法附則第20条に規定する旧法施設支援を、通所により提供する事業所
(3) その他町長が認めた障害者施設
(対象者)
第3条 有田川町障害者施設通所交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する障害者で、路線バス又は鉄道を利用して施設へ通所する者でその通所距離が2キロメートルを超える者
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯員が町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していない者
(対象経費)
第4条 助成金の対象経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により通所した場合に、公共交通機関において障害者割引の適用を受けた後に算出される交通費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条の規定による対象経費が1月あたり5,000円以下の場合は全額とし、対象経費が1月あたり5,000円を超える場合は5,000円を控除した額の2分の1を5,000円に加算した額とする。ただし、1月あたりの助成金の上限を1万円とする。
(交付決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、その可否を有田川町障害者施設通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、その決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
附則(平成28年3月15日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第2条の規定による改正前の有田川町子育て短期支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の有田川町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の有田川町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の有田川町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の有田川町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の有田川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第12条の規定による改正前の社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱、第13条の規定による改正前の有田川町専用水道取扱要領及び第14条の規定による改正前の有田川町簡易専用水道管理指導要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月4日告示第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。