○有田川町こころとまちを育む読書活動推進条例

平成26年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民の読書活動の推進に関し、基本理念を定め、有田川町(以下「町」という。)の責務並びに家庭、学校等(町立の保育所、小学校、中学校をいう。以下同じ。)及び地域における取組等を明らかにすることにより、心豊かな人々を育み、元気で文化的なまちづくりを目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 読書活動は、言葉を学び、知識を得て、感性を磨き、表現力、創造力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で大切なものであることに鑑み、町民一人ひとりが、いつでもどこでも読書活動を行うことができる環境を整備することに努め、心とまちを育む読書活動を推進するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、町民の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民、家庭、地域及び学校と連携を図り、一体となって読書活動の推進に努めるものとする。

3 町立図書館及び図書施設は、地域における読書活動の拠点として、蔵書の充実、町民への情報提供、読書活動を通じた町民の交流の機会の提供等に努めなければならない。

(町民の取組)

第4条 町民は日常の中で読書に親しみ、読書活動への参加や協力を行い互いの交流に努めるものとする。

(家庭における取組)

第5条 家庭では、読書の楽しさを共有することにより、家族のコミュニケーションを深め、読書活動がより身近に感じられるよう努めるものとする。

(学校等における取組)

第6条 学校等は、それぞれの学校等の特性並びに子どもたちの発達段階に応じ、読書の楽しさを伝え、学校図書館を中核に読書活動の推進に努めるものとする。

2 学校等は、読書活動を通じてふるさとを知り、誇りに思う心の育成に努めるものとする。

(地域における取組等)

第7条 地域は、学校等、町立図書館、図書施設、公民館その他の読書活動に関係する施設又はボランティア活動を行う団体と連携協力し、読書活動の推進に努めるものとする。

2 民間団体及び事業者は、その活動を行うに当たっては、町が実施する読書活動の推進に関する施策又は家庭、学校等若しくは地域における読書活動に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(他の計画等との整合性の確保)

第8条 町が実施する読書活動の推進に関する施策及び家庭、学校等及び地域における読書活動に関する取組等については、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)その他の法令に基づく読書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。

(読書活動推進月間)

第9条 読書活動に関する町民の関心及び理解を深めるとともに、町民が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるため、毎年11月を町民の読書活動推進月間とする。

(財政上の措置等)

第10条 町は、町民の読書活動の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

有田川町こころとまちを育む読書活動推進条例

平成26年3月28日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)