○有田川町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
平成25年12月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の5第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、町税等のコンビニエンスストア等収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町税等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 町県民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等に係る利用者負担額
(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等に係る副食費
(6) 町営住宅・駐車場使用料
(7) 国民健康保険税
(8) 介護保険料
(9) 後期高齢者医療保険料
(10) 前9号に係る付帯金
(委託の基準)
第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) コンビニ等収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託の契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(コンビニエンスストアでの収納)
第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)
第5条の2 受託者は、提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、スマホ等決済において町税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納した町税等の払込方法)
第6条 受託者は、前2条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに有田川町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第8条 受託者は、コンビニ等収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
2 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。