○有田川町建設工事中間前金払取扱要綱

平成25年3月7日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町財務規則(平成18年有田川町規則第30号)第66条の規定による建設工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払は、請負代金額500万円以上の工事を対象とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に支出するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約においては、当該会計年度における年割額を対象として前項の規定を準用するものとする。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前払金は、請負代金額の10分の2を超えない額で、前払金と中間前払金の合計額は請負代金額の10分の6を超えることはできない。支払いは万単位で行い、この場合において、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第5条 請負代金額500万円以上に関する工事は、中間前金払と部分払は選択制とし、受注者が選択するものとする。なお、選択後の変更はできないものとする。

2 継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払いを行うことができるものとする。

(中間前金払の申請等)

第6条 中間前金払を受けようとする受注者は、中間前金払認定請求調書(様式第1号)に、工事履行報告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第3条第1項各号の要件を満たしているか否かを調査し、その結果が妥当と認められる場合は、中間前金払認定通知書(様式第3号)により、受注者へ通知するものとする。

3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払申請書(様式第4号)に保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

4 中間前金払の支払時期は、中間前金払申請書を受理した日から14日以内に行うものとする。

5 中間前金払は、申請者が保証事業会社の保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

(中間前金払額の変更)

第7条 町長は、中間前金払を行った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。

2 町長は、中間前金払を行った後、変更後の請負代金額が減額した場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の請負代金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を返還させることができる。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と中間前金払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、中間前払金を受けた受注者に通知する。

(中間前金払の返還)

第8条 中間前金払を受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 中間前払金を経費以外に充てたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第9条 町長は、第7条第2項の期間内に超過した額を返還しなかったときは、町長の指定する期日を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月12日告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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有田川町建設工事中間前金払取扱要綱

平成25年3月7日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)