○有田川町学童保育所設置条例
平成25年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施し、児童の心身の健全育成を図るため、有田川町学童保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田川町藤並学童保育所第1 | 有田川町大字天満388番地1 |
有田川町藤並学童保育所第2 | 有田川町大字天満628番地2 |
有田川町藤並学童保育所第3 | 有田川町大字天満438番地3 |
有田川町藤並学童保育所第4 | 有田川町大字天満388番地1 (藤並公民館内) |
有田川町田殿学童保育所 | 有田川町大字井口47番地1 |
有田川町御霊学童保育所第1 | 有田川町大字庄10番地2 |
有田川町御霊学童保育所第2 | 有田川町大字庄30番地1 |
有田川町金屋学童保育所 | 有田川町大字金屋657番地 (金屋農村センター内) |
有田川町石垣学童保育所 | 有田川町大字吉原805番地1 |
有田川町清水学童保育所 | 有田川町大字清水398番地1 (清水保健センター内) |
(管理)
第3条 学童保育所は、町長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。