○有田川町学童保育所設置条例

平成25年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施し、児童の心身の健全育成を図るため、有田川町学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

有田川町藤並学童保育所第1

有田川町大字天満388番地1

有田川町藤並学童保育所第2

有田川町大字天満628番地2

有田川町藤並学童保育所第3

有田川町大字天満438番地3

有田川町藤並学童保育所第4

有田川町大字天満388番地1

(藤並公民館内)

有田川町田殿学童保育所

有田川町大字井口47番地1

有田川町御霊学童保育所第1

有田川町大字庄10番地2

有田川町御霊学童保育所第2

有田川町大字庄30番地1

有田川町金屋学童保育所

有田川町大字金屋657番地

(金屋農村センター内)

有田川町石垣学童保育所

有田川町大字吉原805番地1

有田川町清水学童保育所

有田川町大字清水398番地1

(清水保健センター内)

(管理)

第3条 学童保育所は、町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町学童保育所設置条例

平成25年3月26日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月26日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第8号
平成31年3月28日 条例第14号
令和5年3月28日 条例第7号