○有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年11月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び施行規則で使用する用語の例による。
(支給申請)
第3条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定等の通知)
第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定をしたときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
3 法第21条5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(受給者証)
第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 施行規則第18条の6第8項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第8条 施行規則第18条の21の申請書は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 町長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。