○有田川町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成24年3月30日

規則第6号

有田川町会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年有田川町規則第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理させるための職員について定めるものとする。

(代理する職員)

第2条 前条に規定する職員及び会計管理者の職務を代理する場合における順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある職員

第2順位 会計課に属する上席の職員

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第6号